個人の節税 「7パターン」

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人生100年時代で少子高齢化社会のこれからの日本で生活していくためには、お金のことを税金面も含めしっかり考えることが必然になってきています。

そこで、個人で節税できるものはできるだけ活用していく!ということで個人の節税について「7パターン」にまとめてみましたのでご参考にしてください。

生命保険料控除

生命保険料控除で、支払った保険料に応じて決められた金額が、1年間の所得から差し引かれ、その分所得税や住民税が減額されます。

平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以降に結んだ契約については新制度が適用されるようになり、平成23年12月31日までの契約は旧制度がそのまま適用されます。

平成24年までは、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」

平成24年以降は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え医療や介護関係の保険に適用される「介護医療保険料控除」が新しく設けられました。

主な変更点は、所得からの控除額が最大5万円から4万円になった代わりに控除できる項目が1つ増えて今まで最大5万円×2項目=10万円だったものが最大4万円×3項目=12万円になりました。ただし、住民税の所得控除は所得税と異なり、最大7万円で据え置かれます。

個人型確定拠出年金「イデコ」

「イデコ」の最大のメリットは、税制上の優遇措置が3つもある点です。公的年金の水準が引き下げられていく中で、自分で自分の老後に備えることを支援する目的で設けられたものです。

この税制のメリットは、個人が資産運用する視点でみると非常に大きなもので、おそらく今回の項目の中で一番の税制優遇だと思います。

3つの優遇措置とは、「拠出時」「運用時」「受取時」で受けられる優遇措置のことです。

「拠出時」:積み立てた掛金を、全額所得控除することができます。(拠出限度額はあります)

「運用時」:得られた利息や収益分配金等の増えた金額に対して課税がされません。通常は増えた金額から2割の税金が引かれます。

「受取時」:将来年金ない一時金として老後に受け取る時の税制優遇です。年金で受け取る場合には、公的年金に準じた(公的年金等控除)により、一時金でもらえば退職一時金に準じた(退職所得控除)により、それぞれそのまま受け取るより課税額が大きな割合で少なくなります。※イデコは原則60歳までは解約できません。

医療費控除

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その分の金額の所得控除を受けることができる制度です。

又、平成28年度税制改正大綱により、市販薬に関する医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」が新設されました。平成29年1月1日以降に健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の検査や予防接種などを行っているときには、通常の医療費控除との選択により、一般医薬品等購入費の合計額のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除できることになりました。

この特例が受けられる期間は、平成29年1月1日~平成33年12月31日になります。又この特例と従来の医療費控除は同時に受けられず、選択適用となりますが、医療費控除の適用は受けられなくても、この制度であれば適用できる人が多くなると思います。

特定支出控除

サラーリーマンのような給与所得者が、仕事に必要だとみとめられた個人的消費を経費としてみとめられ、それがある一定の金額を超えた場合、一定の金額を確定申告により戻してもらえる制度です。

2013年よりその基準が見直され、また範囲も拡大され、以前より多くの人が利用できる可能性が高くなりましたが、今でもまだ一般的には広く知られていない傾向にあります。

特定支出としてみとめられるものは、以下6種類です。

  1. 通勤費:一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
  2. 転居費:転勤に伴う転居のため、通常必要であると認められる支出
  3. 研修費:職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
  4. 資格取得費:職務に直接必要な資格を取得するための支出
  5. 帰宅旅費:単身赴任などの場合、勤務地または住まいと、自宅との間の旅行のために通常必要な支出(上限回数あり)
  6. 勤務必要経費:職務と関係のある新聞や書籍、雑誌などの購入、職場で着るスーツや制服、事務服、作業服、得意先や仕入れ先などへの職務に通常必要な交際費(上限65万円)

※いずれも、会社が「仕事に必要なもの」として認めてくれた場合に限ります⑤は、単身赴任中の人が帰宅する際に1か月あたり4往復まで①や③については、勤務先から全額出ていれば該当しない点に注意

控除できる金額は、年収1500万円超の場合には125万円を超えた金額、年収1500万円以下の場合にはその年の給与所得控除額の1/2を超えた金額を所得控除することができます。

例えば年収500万円前後の人の一般的な給与所得控除額は、150万円前後になりますのでこの150万円の1/2=75万円を超えた場合に、その超えた部分が「特定支出」として認められるイメージです。

注意点としては、支出したものの領収証の保管と、勤務先から「仕事直接必要である」という証明書を発行してもらう必要がある点です。

住宅ローン控除

「住宅ローン控除」とは、住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、一定の増改築や省エネやバリアフリーなど特定の改修工事を行う場合、年末のローン残高に応じて税金が安くなる制度です。

住宅ローン控除の主な利用条件は、年収が3000万円以下などの所得要件の他に返済期間が10年以上のローンであることの他に特に以下の購入する物件については、注意が必要です。

建物の条件:延べ床面積が50㎡以上(登記簿上)、中古住宅の場合には、マンションなど耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであるもの/耐火建築物以外の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであるものになります。

又上記に該当しなくても、平成17年4月1日以降の取得の場合には、耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したもの又はその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級の等級が3以上であると評価されたものという緩和規定もあります。

ふるさと納税

するさと納税とは、寄付金控除という所得控除の一部です。「義援金の寄付をした」といった行為によって節税できるのと同じ仕組みです。

ふるさと納税は寄付の対象が任意の地方自治体で、節税だけでなく特典や特産物がもらえることなどにより、魅力的な制度となっています。

従来のふるさと納税は確定申告をしなければいけませんでしたが、平成27年4月1日以降のふるさと納税については、「ふるさと納税ワンストップ特例」というが出来て、納税先が5か所までなら確定申告の必要はなく、ワンストップ特例申請書を返送するだけで手続きを完了することができるようになりました。

しかし、年収が2000万円を超えていたり、ふるさと納税のほかにも還付申告をされたいなど確定申告をしなければならない人の場合はワンストップ特例制度が利用できないということになります。

同一生計の家族・親族を扶養に入れる

扶養親族がいると扶養控除という所得控除が受けられ、税金面で優遇されますが、扶養親族の定義や社会保険料の面ではどうなのか?などやや難解です。

この項目には別途1つの記事で整理してご案内いたします。

以上個人の方が節税できる制度を7パターンまとめさせていただきましたが、“使えるのに知らなかったばかりに使っていない”のはもったいことです。

是非、ご参考にしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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