相続と家族信託 家族信託は契約後が一番大事!

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知っておきたい、でもわかりにくい家族信託の制度を3つの角度から比較して、理解しやすくしました。そして、家族信託は信託契約後が一番大事である点をお伝えします。

相続と家族信託

本人に代わって、財産の管理をお願いする人を指定する契約が家族信託ですが、家族信託を設定するタイミングは、自身が高齢になり相続を意識する頃が多いと思います。

特に、認知症になってしまった後の財産管理は、一部の範囲で成年後見制度でその活用は可能になりますが、財産の資産運用したり、不動産の売却や建て替え等の有効活用が難しくなります。

認知症になってしまったら、脱税は別ですが、孫への教育資金贈与や住居の建て替えなど有意義な資産活用もできなくなり、結果相続対策もできなくなります。

自身が万が一のときまでに、所有している資産を、子や孫など家族のために、教育資金援助や、住宅取得資金非課税贈与、など有意義に使う計画をたてていたとしても、認知症になってしまったら資金は凍結され、ほぼ相続のときまで資産の有効活用は難しなりく、結果、有意義に家族のために使ってあげられる資金が相続税で消えていくことになります。

その意味では、一定の資産を保有していて、相続対策が必要な方で、有意義にその資産を使ってあげたい家族のいる方は、家族信託は必須かもしれません。

家族信託と遺言

家族信託と遺言の比較は、老親の生前から財産管理を担うのが「家族信託」であるのに対し、「遺言信託」も「遺言」も生前中はまだ効力が生じません。

「遺言」の中で家族信託を設定するのが「遺言信託」という形態で、例えば子供の中の1人に障害があり、自分の相続発生後にその子自身で財産を相続してもその財産管理ができない場合、その管理をその子に変わって行う者を指定(委託)する契約になります。

それは、障害のない別の子を指定することが多かったりします。

ここで気にしなければいけないポイントは、例え家族信託を組んだとしても、自身が認知症になったり、ましてや死後は、家族信託で財産管理の使命を受けた者(受託者)が、その業務をちゃんと行ってくれるか?は分からない!という点です。

そこで家族信託では、契約後に受託者がその管理をちゃんと行っているかを監督する者を指定することができ、その者を信託監督人といいます。

家族信託と成年後見制度

家族信託と成年後見制度の違いは、目的の違いによります。

本人が認知症や、障害を伴うようなときのために備えるものですが、家族信託は、その財産を守ることが目的になることに対して、成年後見制度は本人を守ることが目的の制度になります。

それぞれ置かれている主眼が違うことにより、成年後見制度では本人の生活費や介護費等生存に関するものの資金使途は可能になりますが、財産の資産運用やその活用、ましてや相続対策などの資産管理、孫への教育資金援助などは難しくなります。

家族信託ではできる、財産の有効活用が、成年後見制度ではできないということになります。

又、家族信託では、本人にとって信頼できる家族のうちの誰かが受託者になるケースが多く、結局その受託者が本人の財産を本人のために使うということも前提になるため、成年後見制度の役割までをも家族信託は包含できると考えることもできます。

又、それぞれの契約やその運用にかかる費用では、家族信託制度よりも成年後見制度の大きくなる傾向になります。

成年後見制度の方が費用が大きくなる理由として、この後のあげる後見監督人の制度があげられます。

家族信託は信託契約後が一番大事

成年後見制度は家庭裁判所が間に入り、後見人が本人(判断能力を喪失した人)のために財産管理をしているかを、監視・監督を行います。

それは、家庭裁判所もしくは、裁判所が選任した後見監督人が行い、その費用が継続的にかかることによります。

一方で、家族信託契約においては、裁判所などの公的機関が受託者の監視・監督を行うことはありません。

しかし、家族信託契約はその名の通り、通常本人にとって信頼のおける家族が受託者になって、本人に代わってその財産を管理・運用する契約ですが、そうは言っても、その受託者が本当にその任務を進めてくれるかはわかりません。

それは、その受託者が悪意はなくても、家庭裁判所にチェックを続けられているのならまだしも、そのうち自然に管理や運用がズサンになっていくことだってありえます。

そこで、成年後見制度のように必須ではありませんが、受託者を監視・監督する者を置くことが任意でできます。

家族信託を規定している信託法では、まず信託財産の経済的価値を有する立場にある受益者に受託者を監視・監督する権限を持たせています。

しかし、受益者が認知症や未成年や障害者などである場合など受益者自身が受託者を監視・監督できない場合に、信託の当事者とは別の第三者に受託者を監視・監督してもらう必要がある場合などに信託監督人を任意で設定できます。

信託監督人は、未成年者、受託者本人、成年被後見人、被保佐人を除いて基本誰でもなることができます。

しかし、成年後見制度では家庭裁判所という効力のあるチェック機関が必ず存在しますが、家族信託では例え信託監督人という制度があったとしてもそれは、任意でしかも家庭裁判所のような強い効力のある第三者のチェック機能があるわけではないという!本質を見なければいけないと思います。

最後に

家族信託契約は、機能としては遺言や成年後見制度の機能までをも包含できて、更にその2つの制度にはできない機能までをも運用することができ、しかも成年後見制度と比べた費用の面でも有利である素晴らしい制度です。

しかし、家族信託契約を考える場合その契約をするまでに目が行きがちですが、家族信託で一番大事なの部分は、契約後に信託が運用され始めたあと、その運用が確実になされるような制度設計を組み立てることが一番大事な点になると思います。

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