品確法 引き継げる?

住宅

品確法、正式には、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」という法律があります。

消費者が安心して品質の良い住宅を手に入れることができると共に、建築主を法的に守ることを目的とされた法律です。

その内容は、「住宅性能表示制度」「新築住宅の10年保証」などについて定めた法律ですが、平成12年4月1日に施行された、これから家を購入する方にとって重要で知っておくべき法律ですので、まとめてみました。

3つの制度

品確法は主に以下の3つの制度について定められています。

①住宅性能表示制度(住宅性能評価)
第三者の専門機関が住宅の性能を評価して購入者に分かりやすく表示する制度です。評価・表示の方法は統一基準で定められ、利用するかどうかは、売主または買主が任意で決めることができます。

②紛争処理機関の新設
住宅性能評価を受けた住宅について、引き渡し後に不具合や欠陥がみつかり売主等とトラブルになった場合、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を依頼することができる。

③新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務化
「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に、瑕疵(工事不備、欠陥など)がみつかった場合について、引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などしなくてはならない旨が定めらる。

品確法の保証が次の買主さんに引き継げる?

住宅を保障する制度には、おおまかに3つのものがあります。

1つは品確法(住宅の品質確保の促進などに関する法律)で、新築で未使用のものに義務づけられたもので、中古住宅は適用外になります。

もう1つは財団法人住宅保証機構のおこなう住宅性能保証制度で、これは任意に適用を受けることができるものです。

これらについては、譲渡により保証を引き継ぐことができることになっていますが、条件として施工会社が承認した場合となっていますので、建設したハウスメーカーが承認しなければ引き継がれないことになります。

3つめはメーカー独自の保証で、引き継ぐことができるかどうかがメーカーごとに異なります。

結局メーカー次第!といった状況でしょうか。

中古住宅を購入する場合

上記から中古住宅を購入する場合には、(その住宅が新築から10年以内で品確法の瑕疵保証の期間が残っている場合)まずそれが次の所有者に承継できるかどうかを、売主に確認することが重要になってきます。

仮にメーカーが拒否して引き継げない場合には、次の買主は品確法の保証期間を承継できないことになりますので、引き渡し前に建物検査(ホームインインスペクション)を行い、万が一瑕疵が確認できたら、所有が変わる前の品確法の保証が受けられる前所有者に品確法の保証で建物を修復してもらってから建物を引き渡し(所有権移転)を受けるのが、安心できる契約の流れになるのではないかと思われます。

以上、参考にされてください。

 

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